急に誰かが倒れた、大怪我をした。
非常事態が起こると人はパニックになってしまいます。
そんな時、冷静に応急処置をし、必要があれば救急車に乗車しプレホスピタルケア
(病院前救護)を行うのが救急救命士です。
中でも「特定行為」と言われる救急救命処置ができる資格を全て保有している救急救命士を「認定救急救命士」と呼びます。
気管挿入や薬剤投与などの特定行為を行うことが出来るのは、有資格者の救急救命士のみ。
下記3つの資格を全て保持している救急救命士。「気管挿入」「アドレナリン投与」「ブドウ糖溶液投与」「心肺機能停止状態でない傷病者に対する静脈路確保」が出来る。AEDをすぐに使える状態で準備すること、適切に心肺蘇生法が行える医療スタッフの配置が大切です。
静脈路確保や点滴、血糖を測定しブドウ糖溶液の投与など行うことが出来る資格。
心肺停止状態の重度傷病者の気管内にチューブを挿入し確実な人工呼吸を行うこと が出来る資格。
心肺機能停止状態でない傷病者に静脈路確保静脈路確保後、強力な強心剤(アドレナ リン)投与が行うことが出来る資格。
擦り傷や打撲などの軽傷から、お酒の場所での酩酊。
また、真夏日のイベントでは熱中症など、常に一定の環境である病院と比べ、現場は刻々と状況が変わってきます。その都度緊急性の有無を判断し、観察、処置をしなければなりません。
こうした現場の判断で必要になってくるのがやはり経験なのです。私は長年救急車に乗務し、救急現場に携わってきました。
そして認定救急救命士という救命士の中でもトップの資格も持っております。万が一に備え、もし、その時がやってきてしまっても最善を尽くせる経験豊かな人間がそばにいる。
私がご提供しているのはその「安心感」です。
医師以外(救急救命士、看護師等)の医療従事者が医療行為を行う際には、医療行為を行う救急救命士、看護師等に対し業務ごとに医師による管理体制を整える必要があります。救護業務(看護師派遣を含む)を受託する他の法人、個人等には医師による管理体制が整えられてない場合がありますので、ご依頼の際は必ずご確認下さい。また、医師による管理体制が整えていない場合において、救急救命士及び看護師等が行った医療行為は違法となり、ご依頼者様も含め罰則の対象となる可能性がありますのでご注意下さい。
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