医師以外(救急救命士、看護師等)の医療従事者が医療行為を行う際には、医療行為を行う救急救命士、看護師等に対し業務ごとに医師による管理体制を整える必要があります。救護業務(看護師派遣を含む)を受託する他の法人、個人等には医師による管理体制が整えられてない場合がありますので、ご依頼の際は必ずご確認下さい。また、医師による管理体制が整えていない場合において、救急救命士及び看護師等が行った医療行為は違法となり、ご依頼者様も含め罰則の対象となる可能性がありますのでご注意下さい。
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